日本水中科学協会Japanese Academy of Underwater Sciences

特定非営利活動法人 日本水中科学協会 定款

第1章 総則


(名称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本水中科学協会という。

(事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区牡丹三丁目9番1号 第一グリーンハイツ301号室に置く。
 2 この法人は、従たる事務所を愛知県名古屋市天白区一本松二丁目113番地に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、海および河川・湖沼のあらゆる分野で潜水活動を行う人たちに対して、安全確保のための基準とマニュアルを提供し、適切な認定と支援を行い、ダイビングによる研究活動、環境保全活動、スポーツ活動、水中の有効利用の安全度を高めるとともに、水中での活動に関心を持つ人たちの縦横の連携を図り、水中で行われる学術研究、文化、芸術、スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次にあげる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)災害救援活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)科学技術の振興を図る活動
(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
@ダイバーの技術・知識・経験についての認定と認定書発行事業
Aダイバーの活動基準とマニュアルの研究と制定事業
B水中で行われる学術研究、文化、芸術、スポーツに関する研究会の開催事業
Cダイビング活動を行う個人、団体への協力事業
Dダイビングに関する情報収集とネットワーク構築事業
Eダイビング活動を行う各種団体へのコンサルティング事業
Fその他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
 第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 活動会員 この法人の目的に賛同してこの法人の活動に参加する個人
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4) 特別会員 この法人の目的を遂行するために入会を依頼した個人

(入会)
 第7条 正会員及びその他の会員の入会については特に条件を定めない。
 2 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき

(退会)
 第10条 正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
 第11条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
 第13条 この法人に次の役員を置く
(1) 理事  3人以上20人以内
(2) 監事  1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、1人以上3人以内を副代表理事とする。

(選任等)
 第14条 理事は、理事会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は総会において選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者もしくは3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる事になってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
 第15条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、その業務を執行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
 第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、監事に関しては、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
 第20条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は代表理事が任免する。

第5章 総会

(種別)
 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
 第22条 総会は正会員をもって構成する。

(権能等)
 第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算
(5)監事の選任又は解任、職務及び報酬
(6)その他運営に関する重要事項

(開催)
 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
 第25条 総会は第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第24条第2項第1号及び2号の請求があったときは、その日から、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
 第27条 総会は正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 書面表決書または委任状の提出をもって出席とみなすことができる。

(議決)
 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知
した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の二分の一以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
 第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前々条及び前条2項、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事務局の組織及び運営
(4)入会金及び会費の額
(5)借入金(但し、借入額や期間に寄らず、この法人の役員から借り入れする場合を除く、第50条において同じ。)
(6)総会の議決した事項の執行に関する事項
(7)新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の二分の一以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項、次条第1項2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決において、この法人と理事の関係について議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業にともなう収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分) 第43条 この法人の会計は、特定非営利活動にかかわる事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない理由が生じた時は、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

(合意管轄裁判所)
第57条 会員とこの法人との間に紛議が生じた時は、信義誠実の原則により、双方協議の上、解決するものとするが、万一、訴訟又は法律上の紛争が生じた場合は、当法人の事務所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

 付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
 代表理事    須賀次郎
 副代表理事   坂部三司
         中尾洋一
         鈴木一成
 理事      後藤道夫
         白井常雄
         武田壽吉
         近藤滋子
         浅井和見
         宮内俊一
         井上慎也
         石川総一郎
         久保彰良
         藤原進一
         高橋稔
         中川隆
 監事      綿貫隆

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から、平成23年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から23年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、年に次に掲げる額とする。

 (1)入会金
   正会員 (一口)  10000円(一口以上)
   活動会員       5000円
   賛助会員          0円
   特別会員       5000円
 (2)年会費
   正会員       10000円
   活動会員       5000円
   賛助会員(一口)  10000円(一口以上)
   特別会員      10000円
   法人会員(一口)100,000円

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